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建設リサイクル法の基本方針
建設リサイクル法の概要 その1
平成12年5月24日、第147回国会において成立、5月31日公布
- 建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
- 分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
- 解体工事業者の登録制度の創設
- 再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等
建設リサイクル法の概要 その2
1.建設物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
- 一定規模以上の建設工事(対象建設工事)については、特定建設資材を分別解体等により現場で分別することを義務付け
- 分別解体等に伴って特定建設資材廃棄物について、再資源化を義務付け、リサイクルを推進(再資源化が困難な場合は縮減)
建設リサイクル法の概要 その3
1.建設物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
- 対象建設工事
- 特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等にあって、その規模が一定基準以上のもの。なお、都道府県の条例により対象建設工事の規模の引き下げ可能
- 特定建設資材
- 法施行当初は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目
- 分別解体等実施義務
- 対象建設工事受注者に対して、分別解体等を義務付け。
分別解体等は、一定の技術基準に従い建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に工事に施工する等により実施。
- 対象建設工事受注者に対して、分別解体等を義務付け。
建設リサイクル法の概要 その4
- 木材を特定建設資材に指定
- 諸外国では、木質ボードの利用が進んでおり、木質ボードには、再生資材が使用されている
建設リサイクル法の概要 その5
1.建築物に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
- 再資源化等実施義務
- 対象建設工事受注者に対して、分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物の再資源化の義務付け。
- 木材については、一定距離内に再資源化施設がない等、再資源化が困難な場合には縮減を実施。
建設リサイクル法の概要 その6
建設リサイクル法の概要 その7
3.解体工事業者の登録制度の創設
- 解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術管理者の配置等により、適正な解体工事の実施を確保
- 解体工事業者の登録
- 技術管理者の専任
建設リサイクル法の概要 その8
4.再資源化及び再生資材の利用促進の為の措置
- 基本方針における目標の設定等
基本方針において、再資源化に関する目標や再生資材の利用の促進のための方策を策定。
なお、基本方針には廃棄物の発生抑制や資材の利用の再利用についても明記
- 再資源化等の促進等の基本的方向
- 建設資材廃棄物排出抑制のための方策
- 再資源化等に関する目標の設定とその他特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための方策
- リサイクル材の利用の為の方策
- 分別解体、再資源化、リサイクル材の利用の意義に関する知識の普及
- その他、重要事項
- 都道府県知事による指針の策定
- 対象建設工事の発注者等に対する協力要請
対象建設工事の発注者に対し、再資源化で得られた建設資材の利用について、都道府県知事等から協力を要請
建設リサイクル法の概要 その9
5.その他(今後のスケジュール)
- 公布日 平成12年5月31日
- 基本方針 平成13年1月17日告示
- 解体工事業者の登録等 平成13年5月30日から
- 分別解体等及び再資源化等の義務等は公布日から2年以内
国土交通省 統合政策局 資料より抜粋したものです
各都道府県建設リサイクル法指針